市町村

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テンプレート:ウィキプロジェクトリンクS 市町村(しちょうそん)とは、地方公共団体であるの総称。日本における「基礎的な地方公共団体(基礎自治体)」(基礎的地方公共団体地方自治法2条3項)として、包括的(広域的)地方公共団体である都道府県に対比される。日本の基礎的地方公共団体は、市町村のほかに特別区(都の区)があり、これと合わせて市区町村(しくちょうそん)とも呼ばれる。東京都では、都内で人口最大の八王子市より人口の多い特別区が存在するため、公的には区市町村(くしちょうそん)と称する[1]2009年(和暦??年)10月5日現在、市は783、町は798、村は191で、市町村の総数は1,772である(これに23の特別区を加えると、1,795となる。)[2]

市町村の歴史

1888年明治21年)、国会開設に先立ち、府県制などと並ぶ明治憲法下の地方制度として、市制及び町村制が制定された。この法律は、地方公共団体としての町村を対象としたもので、地方における行政事務と警察事務の執行のために、地方官官制(明治19年勅令第54号)が別に定められた。1911年(明治44年)には市制(法律第68号)と町村制(法律第69号)に分けられ、その後も大きな改正が行われている。終戦後の1947年昭和22年)、地方自治法の制定に伴い廃止された。

現在でも「町が市となる処分」があったことを「市制施行」というのはこの名残である。

旧外地における市町村

戦前日本が統治していた外地では以下の基礎自治体があった。

現在の市町村制

  • は、人口5万人以上で中心的市街地に全戸数の6割以上があり、商工業その他の都市的な業態に従事する者及びそれと同一世帯に属する者の数が全人口の6割以上であり、当該都道府県条例で定める都市的施設その他の都市的要件を備えていなければならない(8条第1項)。※市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第7条の規定の適用がある場合は、人口3万人以上で市制施行することができる。
  • となるためには、当該都道府県がそれぞれ条例で定める「町」としての各要件(人口、連坦戸数あるいは連坦率、必要な官公署等、産業別就業人口割合等)を具備する必要がある(8条2項)。
  • 町村が市に、村が町になるためには、関係市町村の申請に基づいて都道府県知事都道府県議会の議決を経て決定し、直ちに総務大臣に届け出ることになっている(8条3項)。
  • の法的な要件は、特段定めはない。
  • 地方自治法上は、市町村の間で法的な取扱いについて大きな違いはないが、市のうち政令指定都市については事務配分や行政区制度に関する特例がある(252条の19第252条の20)。
  • 町村では条例で議会を置かず、これに代えて選挙権者の総会である町村総会を設けることができる(同法第94条、第95条)。過去に町村制の施行下における神奈川県足柄下郡芦之湯村(現在の箱根町の一部)の事例と、地方自治法下における東京都八丈支庁管内宇津木村(現在の八丈町の一部。八丈小島の項参照)の事例が報告されているが、2006年平成18年)に多重債務で財政再建団体への転落が危惧される長野県木曽郡王滝村で議案(議会決議で否決)として検討されたことがある。
  • 市町村の区域内の「~町」は名(あざめい)と並んで地理的名称に過ぎない。
  • 市町村は、自治事務を行い、条例規則などを制定する自治立法権などを持つ。
  • ロシア実効支配している北方領土には、日本の村が6ヶ村ある。ただし、日本の基礎自治体としては機能を喪失しているため、根室市が代行している。詳細は北方領土問題を参照。

尚、日本では基礎自治体あるいは基礎的自治体と呼ばれる。

町制施行に関する人口要件

※ 2024年3月現在、村が存在しない県

原則として単独町制の場合であり、合併促進のために特例を設けているところもある。

主な組織

市町村の機関には、議決機関として市町村議会が、執行機関として市区町村長、各種行政委員会などが置かれる。町村は議会を置かず選挙権者全員による総会を設けることもできる。首長市長町長、村長、特別区区長)と地方議会議員は、住民による選挙によって選出される。

脚注

  1. 東京都例規集第1編第7章では「区市町村行政」となっている。
  2. 合併相談コーナー、総務省。

関連項目

ca:Municipis del Japóeo:Municipoj de Japanio

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