株式

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株式(かぶしき)とは、株式会社における社員権のことである[1]

持分会社における社員権である持分は、各社員の出資額などに応じて不均一な形態をとり得るのに対して、株式は、種類ごとに均一に細分化された割合的な構成単位をとる点に特徴がある。そのため、株式会社が事業に必要な巨額の資金を調達する際に、資本を細分化し、小額の出資を多数の出資者から募ることが可能になる。また、株式会社におけるそれぞれの株主の出資の割合を知るためには、各株主の有する株式の数を調査すれば足りることになる。

なお、株式を表章する有価証券が発行されることがあり、これを株券という。

株式の発行は、社員の参加と資金調達という二つの性質を持つため、かつては前者の性質が重視されて株主総会の決議が必要とされていた(現在でもヨーロッパではこのような法制が通常である。)が、現在では後者の性質が重視されるようになり、経営の機動性を確保するため、株主総会の授権の下で原則として取締役会の決議で発行することができるほか、株式の分割、消却なども会社法の規定の範囲内で自由にできるようになった。

仕組み[編集]

株式会社は、事業で得た利益の一部を出資比率に応じて配当という形で株主に分配する。事業が赤字の場合には無配になる可能性がある。また、廃業したり、経営が破綻して倒産した場合には株式の価値がゼロになることもある。しかし、株主の責任は有限責任であり、会社に多額の債務が残っても株主は出資額以上の損失を被ることはない。一方で、会社を解散した場合、債務をすべて履行してなお資産が残れば、その資産の所有権は株主にあり、出資比率に応じて分配する。

また、出資することで得た株式は株券を発行する会社においては有価証券である株券で表章され、特に譲渡制限を設けていない限り譲渡可能である。特に証券取引所上場された株式は、相対取引や公開買付などを除くと、証券会社を介して証券取引所において売買取引されるのが通例である。これに対し公開されていない株式である未公開株は相対(あいたい)で取引される。

株価[編集]

株式の売買取引の際に付けられる価格が株価である。基本的には通貨換算の価値ありとする共同幻想の元に売り手と買い手双方の合意があれば自由に決定できるが、上場株式においては、証券取引所での直近の約定値を株価として時価の評価基準にすることが多い。これら株式の売買の際の株価変動によって得た利益をキャピタルゲインと呼び、価格変動によって被った損失のことをキャピタルロスと呼ぶ。なお、配当などによる利益はインカムゲインと呼び、キャピタルゲインとは区別される。

株券[編集]

株式を表章する有価証券のことを株券と呼ぶ。従来は株式の譲渡性を確保するための必須の存在であったが、定款において譲渡制限が定められているような中小企業においては発行されないことも多く、大企業においても発行コストや善意取得の危険など管理コストの問題もあるため、株券不発行制度が導入された。日本の会社法においては、株券は発行しないことがむしろ原則とすらされている。

また、株券等の保管及び振替に関する法律(ほふり法)により、上場株式全体の多くが、「証券保管振替機構(ほふり)」に株券を預託したまま行われるようになり、さらに、決済合理化法の施行により、2009年1月に株券電子化がなされた。株券電子化により、上場株式に係る株券は全て廃止され、社債、株式等の振替に関する法律に基づくコンピューター上の登録データでの管理に移行されたとする。

会社法での株式[編集]

会社法は、以下で条数のみ記載する。

会社法 第2編株式会社 第2章株式

株式の種類[編集]

株主の権利の違いや記載内容の違いにより以下のような種類がある。

株主の権利の違いによる分類[編集]

全部の内容についての特別の定め(107条

普通株式は、一つ(一単元)の株式に与えられる株主の権利は平等(株主平等の原則)である。これに対し、配当や議決権などの権利について意図的に差をつけた株式を発行する場合があり、これを普通株式と区別して優先株式あるいは種類株式と呼ぶ。

詳細は 種類株式 を参照

記名の有無による株券の分類[編集]

記名株券は、株券上に株主の氏名又は名称が記載された株券をいい、無記名株券は株券上の株主の氏名又は名称が記載されていない株券をいう。

日本においては、かつては商法において記名株券と無記名株券の両者が規定されており、記名株券についてはその交付によって株式を譲渡できるものの、株主名簿への記載又は記録が発行会社に対する譲渡の対抗要件であった。一方、無記名株券については交付によって株式を譲渡でき、株主名簿は存在しなかった。1990年の商法改正(1991年4月施行)で無記名株券の制度は廃止され、記名株券に一本化された。もっとも、廃止前から無記名株式はほとんど利用されていなかった。

会社法においては、株券に株主の氏名又は名称を記載する必要はない。その意味では無記名株券であるが、かつての無記名株券とは異なり、株主名簿への記載又は記録が発行会社に対する譲渡の対抗要件となる点で、従来の記名株券と同様である。

額面の有無による分類[編集]

日本においては、2001年10月1日を以て、額面株式は廃止され無額面株式に統一された。

  • 額面株式:発行時の出資金額を示す額の記載がある。
  • 無額面株式

権利の行使[編集]

共有者による権利の行使
共有に属するときは、原則として、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない(106条)。

株式の発行[編集]

設立時発行株式
設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることができない。ただし、非公開会社の場合は、制限がない(37条)。
募集株式
新株発行

株式の譲渡[編集]

  • 効力要件
    株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない(128条)。
  • 対抗要件
    株券不発行会社の株式譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗できない、株券発行会社については株式会社に対抗できない(130条)。
株式譲渡の制限
  • 法律による制限
    • 時期による制限
    • 子会社の親会社株式の取得の禁止(135条
    • 自己株式取得の制限
  • 定款による制限
  • 契約による制限
株式の譲渡に係る承認手続
株式の質入れ
  • 株式の質入れ(146条
  • 株式の質入れの対抗要件(147条
  • 株式の質権者は、その旨を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる(148条)。

用語[編集]

関連項目[編集]

株価関係[編集]


脚注[編集]

  1. 「株式」という日本語は、独占営業の権を許された集団の成員という意味の「」と、中世における土地収益権を意味する「式()」という語に、その沿革を有する。大久保治男、茂野隆晴『日本法制史(第7版)』(高文堂出版社、1997)243頁

外部リンク[編集]

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