法の精神

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法の精神』(ほうのせいしん、De l'Esprit des lois)は、1748年ジュネーヴで出版された啓蒙思想モンテスキュー男爵シャルル=ルイ・ド・スゴンダの政治理論書。日本では三権分立を定式化した著書として有名だが、その論点は政治学法学社会学人類学など多岐にわたっている。

モンテスキューは3000以上の引用句を含むこの長大な論考のための調査と執筆に、ほぼ20年を費やした。その中で、彼は立憲主義、権力分立、奴隷制廃止、市民的自由の保持、法の規範などを主張し、さらには政治的・法的諸制度はそれぞれの共同体固有の社会的・地理的特質を反映したものであるべきだということも主張した。

出版とその影響[編集]

『法の精神』は、『法の精神について、あるいは法がそれぞれの政体、習俗、気候、宗教、商業などと取り結ぶべき関係について』(De l'esprit des lois, ou, Du rapport que les lois doivent avoir avec la constitution de chaque gouvernement, les moeurs, le climat, la religion, le commerce, &c.) という書名で1748年に出版された。検閲下での出版だったため当初は匿名で出されていた。

出版されると以降2年間だけで20以上の版を重ね、大きな反響を巻き起こした。すぐさま保守勢力や教会勢力からの批判を呼び、1751年には禁書目録に加えられた一方で、ダランベールが賛辞を寄せたように、百科全書派からは賞賛された。とはいえ、同派内にも、モンテスキューが貴族政治に好意的だったために非難する者はいた。また、彼の風土決定論(後述)というべき理論にも批判が寄せられた。そこで彼はこうした批判に答えるべく、1750年に『法の精神の擁護』を発表した。

他言語への迅速な翻訳によっても助けられる形で、フランス以外にも影響を及ぼしていった。例えば英語版は、初版の2年後にあたる1750年にトマス・ナジェントによって上梓されている。

彼の権力分立論は、貴族の役割を重視するものであったが、その骨格は民主主義政治においても適用可能なものであった。それゆえに、アメリカ合衆国憲法の枠組みや、フランス革命中の1791年憲法の制定にも多大な影響を及ぼしたのである。

内容[編集]

立憲論[編集]

モンテスキューは3つの政治システムを採り上げ、広範に論じた。その3つとは、共和政君主政専制政である。共和政的システムは、彼らがどのように市民的諸権利を拡張してゆくのかに依存して、目まぐるしく変わる。相対的に広く権利を拡張していく場合には民主主義的共和政となるし、より狭く束縛しようとする場合には貴族政治的共和政となる。君主政と専制政の区別は、統治者の権力を拘束しうる中間勢力(貴族、聖職者など)が存在するか否かに依存し、存在する場合には君主政、しなければ専制政となる。

モンテスキューに拠れば、それぞれの政治システムの底流には、彼が基本原理と呼んだものが存在していなければならない。それは、体制を支えたり、その機能を円滑に運用する点で、市民の行動の動機付けとなるものである。

共和政にとっては、自発的に私利よりも公益を優先しようとする「徳」がそれにあたる。君主政においては、より高い地位や特権を求める欲求、すなわち「名誉」がそれである。専制政では、支配者がもたらす「恐怖」を指す。そして、任意の政治体制は、仮にその適切な基本原理が欠けていれば、存続できないのである。モンテスキューはこの例として、イングランドの例を挙げている。ピューリタン革命の後、かの国が共和政を打ち立てることが出来なかったのは、そのために必須だったはずの「徳」が欠けていたからだというのである。

自由と権力分立[編集]

『法の精神』の二つ目の大きなテーマは、政治的自由とそれを保持するための最良の手段に関するものである。「政治的自由」とモンテスキューが言うとき、それは大要「個人の安全」もしくは「各人がその安全の内に持つ見解から生じる心の平静」を意味している。

彼はこの視点を政治的自由に関する二つの謬見と区別している。その一つ目は、自由が集団的自治の中に存する、つまり自由と民主政を等価とする見解である。二つ目は、自由とは一切の束縛を受けずに欲することが何でもできる状況の中に存するという考えである。モンテスキューは、それらの謬見はともに真実でないばかりか、自由の敵になりうると考えていた。

政治的自由は専制政のもとでは実現できないものであり、保証されたものでないとはいえ、共和政や君主政では可能になるのである。一般に、確固たる土台の上に政治的自由を確立するには、次の二つのものが必要になる。

まず一つ目が統治権力の分立である。モンテスキューは、ジョン・ロックの『統治二論』を基礎において修正を加えつつ、立法権、司法権、行政権はそれぞれ分有されるべきであることを論じた。任意の権力が政治的自由を侵そうとすれば、別の権力が掣肘できるからである。彼はイングランドの政治制度を広く論じた中で、どのようにすれば君主制の中においてさえもこれが達成され、自由が保証されるのかを示そうとした。同時に彼は、権力が分立していなければ、共和政においてさえも自由は保証されえない事も述べた。

二つ目は、個人の安全のために民法刑法が適切に制定されることである。ここで彼が思い描いていたのは、現在の我々が言うところのデュー・プロセスに関する諸権利、すなわち公正な裁判を受ける権利、有罪が確定するまでは無罪である権利、罪科と刑罰の均衡などである。これとの関連において、モンテスキューは奴隷制の廃止や言論結社の自由についても論じている。

気候風土と社会[編集]

『法の精神』の三番目の大きなテーマは、法社会学の領域に関わるものであり、多かれ少なかれ彼がその創始者と位置づけられることもある。事実、論考の大部分は、地理や気候がどのように人々の「精神」を生み出す特有の文化と作用しあっているか、ということに関わっている。ここでいう「精神」とは、ある土地の人々を、ほかの土地とは異なるその土地特有の社会制度や政治制度へと向かわせるものを指している。この点について、後代の論者たちはしばしばモンテスキューをこう揶揄した。彼の議論は、赤道からの距離でもって法の違いを単純に説明するものだ、と。

しかし、『法の精神』で展開されている議論は、そうした図式よりも遥かに鋭い分析が多く含まれている。もちろん、彼の主張する事例には現代の視点からは奇異に見えるものが多いのは確かである。しかし、にもかかわらず、自然科学的視点から政治学へのアプローチを行うという彼の手法は、直接・間接を問わず、政治学、社会学、人類学などの分野に多大な影響を及ぼした。中でも、アレクシス・ド・トクヴィルは、モンテスキューから強く影響を受けた人物である。彼の『アメリカの民主政治』からは、モンテスキューの理論をアメリカ政治研究に適用しようとしたことが窺えるのである。

日本語訳[編集]

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