華族令

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華族令
通称・略称 華族令
法令番号 明治40年皇室令第2号
効力 廃止
種類
主な内容 華族に関する制度
関連法令
条文リンク

華族令(かぞくれい)は、日本法令1884年(和暦??年)月日に制定された明治17年宮内省達無号と、それを廃して1907年(和暦??年)月日に制定された皇室令がある。明治40年制定の華族令(明治40年皇室令第2号)は昭和22年(1947年)に廃止された。

概要[編集]

華族を身分の高い順から、公爵侯爵伯爵子爵男爵の5爵に区分し、公卿諸侯などに家格・勲功によって授爵し、国家に勲功ある者も華族に列した。1889年(和暦??年)月日貴族院令により30歳以上の公爵侯爵は全部、ほかは互選で貴族院議員になる特権を有した。

本令は皇室令及附属法令廃止ノ件昭和22年皇室令第12号)により、1947年(和暦??年)5月日をもって廃止された。

出典[編集]