貴族院 (日本)

提供: Yourpedia
移動: 案内検索
旧貴族院の銘版(参議院収蔵)

日本貴族院(きぞくいん)は、大日本帝国憲法下の日本における帝国議会の一院である。1890年11月29日から1947年5月2日まで存在した。衆議院とは同格の関係にあったが、予算先議権は衆議院が持っていた[1]

非公選の皇族議員・華族議員・勅任議員によって構成され、解散はなく[1]、議員の多くが終身任期であった。その一方、有識者が勅任により議員となる制度が存在し、日本国憲法下の参議院のように、良くも悪しくも「衆議院のカーボンコピー」という批判は起きなかった。

概要[編集]

1936年昭和11年)、貴族院開院式にて貴族院議長近衛文麿が勅語奉答文を朗読

議院や議員の権限などについては、議院法、貴族院令(明治22年勅令第11号)[1]、その他の法令に定められた。

議員の任期は原則として7年で、皇族議員、華族議員のうち公爵・侯爵議員、勅任議員のうち、勅選議員については終身議員とされた。華族議員のうち、伯爵・子爵・男爵議員はそれぞれ同爵の者による互選により選出された[2]

議員の歳費は議院法に定められた。それぞれ、議長7,500円、副議長4,500円、議員3,000円であった(いずれも1920年(大正9年)の法改正から1947年(昭和22年)の法廃止まで、衆議院も同額)。

1890年(明治23年)開会の第1回通常会から、1946年(昭和21年)開会の第92回通常会まで、議員総数は250名から400名程度で推移した。第92回議会停会当時の議員総数は373名であった。

資格[編集]

皇族議員[編集]

満18歳に達した皇太子・皇太孫と、満20歳に達したその他の皇族男子は自動的に議員となった。定員はなく、歳費もなかった[1]

貴族院規則4条で「皇族ノ議席ハ議員ノ首班ニ置キ其ノ席次ハ宮中ノ列次ニ依ル」となっていた。ただし、皇族が政争に巻き込まれることは好ましくないという考えから、皇族は議会で催される式典などに参列することはあっても、議員として日常的に議会内に立ち入ることはなく、登院は、帝国議会史上、きわめて稀であった[3]。皇族は原則的に軍人であったので、軍人の政治不関与の建前からも出席は好ましくないとされた[1]

華族議員[編集]

華族議員は華族から選任された。爵位によって、選任方法、任期その他の定めが異なった。なお、朝鮮貴族は朝鮮貴族令5条により華族と同一の礼遇をうけるものとされたが、華族議員となる資格はなく、勅任議員として貴族院議員に列した。

公爵議員・侯爵議員[編集]

満25歳に達した公爵侯爵は自動的に議員となった。定員はなく、歳費もなかった。

1925年(大正14年)の貴族院令改正(大正14年勅令第174号)により、年齢が満30歳に引き上げられた[1]。また、勅許を得て辞職すること及びその後勅命により再び議員となることが認められた。

公侯爵議員も現役軍人たる議員は出席しない慣例になっていた[2]

伯爵議員・子爵議員・男爵議員[編集]

満25歳に達した伯爵・子爵・男爵のうちから同爵の者の互選で選ばれた。互選の方法などについては貴族院伯子男爵議員選挙規則(明治22年勅令第78号)に定められた[2]1890年(明治23年)7月10日、第1回貴族院伯子男爵議員互選選挙が行われた。

設立時は伯子男爵議員の定数は各爵位を有する者の総数の5分の1を超えない範囲とされた(第1回帝国議会において伯爵14名、子爵70名、男爵20名。第21回帝国議会において伯爵17名、子爵70名、男爵56名)。

1905年(明治38年)の貴族院令改正(明治38年勅令第58号)により、伯子男爵議員を通して定数143名とし、各爵位を有する者の総数に比例して配分することとなった。これは、日清戦争日露戦争を経て、華族(戦功華族・新華族)の数が急増したことによる議員数の増加を抑えるための措置である。

1909年(明治42年)の貴族院令改正(明治42年勅令第92号)により、伯爵17名、子爵70名、男爵63名とされた。

1918年(大正7年)の貴族院令改正(大正7年勅令第22号)により、伯爵20名、子爵73名、男爵73名と増員された。

1925年(大正14年)の貴族院令改正(大正14年勅令第174号)により、年齢は満30歳に引き上げられ、定数は150名(伯爵18名、子爵66名、男爵66名)とされた。以後、貴族院廃止まで定数変更はない。

勅任議員[編集]

勅選議員[編集]

国家に勲労ある、または学識ある30歳以上の男子の中から、内閣の輔弼により天皇が任命した[2]

帝国議会創設時には61名が選出された(元老院議官27名、各省官吏10名、民間人9名、帝国大学代表6名、宮中顧問官6名、内閣法制局3名)。

当初、定員は華族議員の総数以下とされた(1925年(大正14年)にこの規定は廃止)。1905年(明治38年)以後は定員125人以内に固定された。

帝国学士院会員議員[編集]

1925年(大正14年)に新設された。帝国学士院会員で30歳以上の男子から互選。定員は4(帝国学士院は、分野ごとに2部に分けられたため、各部ごとに2名ずつ選出された)。互選の方法その他は貴族院帝国学士院会員議員互選規則(大正14年勅令第233号)に定められた[2]

多額納税者議員[編集]

土地あるいは工業・商業につき多額の直接国税[4]を納める30歳以上の者の中から互選。互選の方法その他は、貴族院多額納税者議員互選規則(大正14年勅令第234号)に定められた[5]

当初は各府県ごとに直接国税納付者15名より1名が互選され、北海道と沖縄県は対象外とされたので定員は45名であった。1918年(大正7年)に北海道・沖縄にも適用され、1925年(大正14年)には道府県ごとに多額納付者100名につき1名または200名につき2名に改められて定員は66人以内となった。1944年(昭和19年)には樺太からも1名選出されることになり、定員67人以内と改められたが、敗戦による樺太喪失によって一度も選出は行われなかった。

朝鮮勅選議員・台湾勅選議員[編集]

朝鮮または台湾に在住する満30歳以上の男子にして名望ある者より特に勅任した。定員は10人以内[6]

1945年(昭和20年)に創設されたが戦争末期のためほとんど機能せず、1946年(昭和21年)に朝鮮・台湾の統治権を失ったことにより廃止された[6]

朝鮮選出議員としては、伊東致昊、金明濬(金田明)、韓相龍、宋鍾憲(野田鍾憲)伯爵(朝鮮貴族)、朴相駿(朴沢相駿)、李軫鎬(李家軫鎬)、朴重陽(朴忠重陽)及び李埼鎔子爵(朝鮮貴族)が、台湾選出議員としては、許丙、緑野竹二郎及び林献堂がいる。なお、尹徳栄子爵(朝鮮貴族)、朴泳孝侯爵(朝鮮貴族)と辜顕栄(台湾出身)はこの枠ではなく、一般の勅選議員として貴族院議員になった。

歴史[編集]

伊藤博文天皇を中心とした君主制を維持するためにも、天皇を補佐する世襲貴族(華族)の必要性があると認識していた。したがって、選挙による選出である衆議院とは対照的に、貴族院は世襲貴族をその中心に据えた。河野敏鎌は議員の地位を世襲とせず、華族による互選を主張したが、伊藤は「今世襲議員を貴族院より除くは取も直さず世襲貴族を廃するに同じ」と拒絶した。

貴族院関係法令の起草は金子堅太郎が担当した。金子は、当初、「元老院」と仮称していたが、伊藤博文は外国の元老院は選挙による選出だから今回の議院とは性質が異なると否定し、その結果「貴族院」に決定した。これは貴族中心の議院であることを積極的に表現し、天皇の藩屏として純粋な君主主義の立場を取り、民主主義に対抗する役割を期待されていた。また、当初の伊藤は政党内閣は事実上主権(国体)が天皇から政党に移るから認められないと考えていた(もっとも、伊藤は後に立憲政友会を結党)。そこで、貴族院は衆議院の政党勢力と対抗する存在と位置付けられた。第二次世界大戦前にも婦人参政権の導入、労働組合の容認、帝国大学の増設などの法案が議会に提出され、衆議院では可決されているが、こうした「進歩的内容」の法案が貴族院を通ることは決してなかった。

ただし、藩閥政権に対してもある程度の自立性を持ち、衆議院とその地位を競った結果、藩閥政権を幾度となく窮地に陥れてもいる。逆に、政権が政党に妥協した時には反政党の立場から政権と対立したこともある。1900年、伊藤の増税案に対して、貴族院は政友会の党利党略を理由にこれを否決した。手を焼いた伊藤は明治天皇に貴族院が法案成立に協力するよう求める勅語を出させ、従わせたことがある(貴族院はその性質上、勅語には従わざるを得ないのである)。したがって、保守的であるが単純に藩閥政権の手先ともいえなかった。

大正デモクラシーの時代には貴族院に対する改革・廃止論議が起こり、加藤高明内閣は若干の改正を行った。しかし、貴族院の基本的権限には手をつけられなかった。

第二次世界大戦後、日本国憲法の審議にも参加した。最末期には公職追放により貴族院でも多数の議員が追放されており、華族議員は補充されたものの、院の廃止を控えて影響力は低下し、審議では主に学識者を中心とした勅任議員が存在感を見せた。

自らの存在を否定することになる日本国憲法の審議では、下手に否決して天皇制廃止を連合国に持ち出される事態を恐れたため、次善の策として消極的な賛成論が大勢を占めた。天皇の権限を強める修正案も出され、GHQの根回しを済ませていたともいわれたが、修正案は否決された。

1947年(昭和22年)、大日本帝国憲法の廃止と日本国憲法の施行により、貴族院と華族制度は廃止された。貴族院の議場は新設された参議院が受け継いだ。貴族院出身者の多くは、憲法への賛成は占領下の便宜的な態度であるとして、のちに日本国憲法改憲論者となっていった。

院内会派[編集]

貴族院は衆議院における政党政治の防波堤となり、国権主義の保持に寄与するという建前上、院内に政党を置くことはなく、政党に参加した議員は不文律として貴族院議員を辞職することになっていた。したがって、公式には貴族院議員はほとんどが無所属である(政党の党籍を持ったまま、貴族院では無所属として活動した例はある)。ただし、議会活動の上での親睦や情報交換を目的とする院内会派は設置された。

大正末年から昭和初期にかけての政党政治の成熟期には、これらの会派の一部が衆議院における政党と結び、政党色を強めることもあった。もっとも、貴族院議員の性質上、再選を目指す必要がない議員も多く、大半の場合、院内会派の拘束力は弱かった。具体的には、大半の会派において、不偏不党と「一人一党」主義を謳い、党議拘束を行わなかった。そのため、衆議院における政党とは明らかな差異が認められる[7]

主な院内会派は次のとおり。

火曜会
公爵および侯爵議員による会派。少数派ではあったが、終身議員のみで構成されており、強い影響力を持っていた。徳川家達(第4代議長)、近衛文麿(第5代議長)、徳川圀順(第7代議長)、徳川家正(第8代議長)などが所属。
研究会
1890年(明治23年)に子爵議員の互選団体である尚友会を中心に結成され、伯爵・子爵議員を多く擁し、長らく貴族院院内会派としては最大勢力を誇った[8]。後には官僚出身の勅選議員も多く所属することとなる。松平頼寿(第6代議長)などが所属する。
公正会
1919年(大正8年)に男爵議員を中心に結成。
茶話会
平田東助らが中心となって結成した官僚系勅撰議員の会派。山縣有朋の系統につながる議員を結集し、貴族院における官僚派・反政党主義の牙城となった。
交友倶楽部
原敬らの画策により結成された官僚系勅撰議員の会派。伊藤博文西園寺公望の系統につながる、政党政治に理解のある議員を結集し、実質的に貴族院における政友会の別働隊となった。
同成会
土曜会の後継会派で官僚系勅撰議員が中心となった。親民政党議員が多く、貴族院における民政党の別働隊として活動した。
三曜会
貴族院議長の近衛篤麿も所属した。
同和会
茶話会の後継会派で旧茶話会と無所属議員を中心として結成された。反研究会・反政友会色が近く、同成会とともに貴族院における民政党の別働隊として活動した。

1920年(大正9年)7月における各会派の所属者数は次のとおり:研究会143、公正会65、茶話会48、交友倶楽部44、同成会30、無所属67、計397

1947年(昭和22年)3月、最後の帝国議会終了時における各会派の所属者数は次のとおり:研究会142、公正会64、交友倶楽部41、同成会33、火曜会32、同和会30、無所属倶楽部、22、無所属8計373名(ただし4月に交友倶楽部所属議員1名が死去)

なお、貴族院に替わって第二次世界大戦後の国会を構成した参議院には、当初、旧貴族院議員の多くが転身、立候補して当選しているが、彼らはやはり不偏不党を謳った院内会派・緑風会を構成、一時は参議院最大会派として国政に大きな影響力を持った。しかし、やがて、所属議員は政党(大多数は自由民主党などの保守政党)に吸収されていった。

内閣総理大臣を輩出[編集]

大日本帝国憲法下では、内閣総理大臣は国会議員でいる必要はなかった。現役の衆議院議員で首相となったのは原敬が初めてであり、大日本帝国憲法下の33人の首相の中では、濱口雄幸犬養毅を併せた3人に留まっている。

一方で、現役の貴族院議員の首相は伊藤博文を始め、松方正義大隈重信桂太郎西園寺公望高橋是清[9]清浦奎吾加藤高明[10]若槻禮次郎近衛文麿東久邇宮稔彦王幣原喜重郎吉田茂[11]などかなりの数に上った。なお、日本国憲法下では、首相は現在のところすべて衆議院議員である。

脚注[編集]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 『事典 昭和戦前期の日本』 37頁。
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 『事典 昭和戦前期の日本』 38頁。
  3. 例外として、第1議会(明治23年12月1日)に山階宮晃親王が登院し、第88議会(昭和20年9月1日召集、同4日開会、会期2日間、ただし、閉院式は同6日)に東久邇宮稔彦王内閣総理大臣として登院している。
  4. 事業を法人化して役員報酬を得たり、配当を受けたりする資本家は含まれなかった。『事典 昭和戦前期の日本』 39頁。
  5. 『事典 昭和戦前期の日本』 38-39頁。
  6. 6.0 6.1 『事典 昭和戦前期の日本』 39頁。
  7. ただし、最大会派の研究会の会派拘束は厳格で、政党の党議拘束以上の厳しさがあり、会派の内外から批判の対象となっていた。
  8. 『事典 昭和戦前期の日本』 224頁。
  9. ただし、首相辞任後衆議院に転出し当選。
  10. ただし、以前に衆議院議員歴あり。
  11. 在任中貴族院の廃止により、衆議院に転出し当選した。

関連項目[編集]

参考文献[編集]

外部リンク[編集]

出典[編集]